千代田区司法書士行政書士|イーグル司法書士事務所

不動産の名義変更Name change of real estate

1.売買、贈与

土地・建物などの不動産を売却した・贈与した時には、不動産の名義を変更しておかなければなりません。もしこれを放置して、全く別の第三者が同じ不動産の名義を取得してしまった場合には、基本的には、この第三者に対して対抗できなくなってしまいます。

従って、親族間であっても、売買・贈与など行う時には、口約束だけでなく、不動産の名義変更の手続きが必要だと頭に入れておく必要があります。

また、よく「名義だけ変えて下さい。」といったご質問を受けますが、不動産の名義を変更するには、何らかの原因(売買・贈与など)が必要になります。

原因の起こった事実を登記簿に反映させるのが、不動産登記制度の趣旨です。

また、何らかの物権変動を原因として名義を変更させる以上、その原因に応じた税金がかかります。税金に関しては、提携の税理士が対応いたしますので、まずはお気軽にご相談下さい。

2.家を新築した場合

古家を取り壊し新しい家を建てた場合、新築戸建物件を取得した場合、賃貸用(事業用)物件を購入した場合など、ケースは様々ですが、どの場合でも建物を取得した以上、建物の名義を取得する登記が必要です。

建築会社やハウスメーカーから建物を取得後、まず必要になるのは土地家屋調査士による表題登記です。表題登記とは、建物の概況を示す登記です。その建物がどこにあり、何で出来ていて、広さはどの位でという概況を示す登記です。

表題登記が完了したら、司法書士による権利の登記(所有権保存登記または所有権移転登記)が必要になります。これは、この建物が自分のものであるということを他の人へ主張できる登記です。通常、住宅ローンなど借り入れがある場合には、担保の設定登記と一緒に行います。

3.離婚による不動産の財産分与

離婚した時には、不動産の名義をどうするか?という話も当然問題になります。
夫婦のどちらかが、その物件に住み続ける場合、住み続ける配偶者に所有権を移転したり、元々夫婦共有の場合その持分を配偶者に移転することもあります。
ただし、住宅ローンが残っている場合、少々複雑です。
夫名義の所有かつ住宅ローンの債務者も夫の場合、その不動産を妻に財産分与する場合、住宅ローンも妻に債務者変更しなくてはなりません。その時に、金融機関としては、 住宅ローンに関して、妻が住宅ローンを今後も返済していけるかどうかを審査します。よって、夫だからお金を貸したけど、妻だったら貸せません。 という事態が発生する場合があります。勿論夫と妻が逆の場合も、多々あります。
そんな時には、新規で借入先を探したり、また時には不動産を売却して現金で分ける方法が、ベストな場合もあります。
当事務所では、こんな相談をトータルで何が良いかをアドバイスさせていただきます。
勿論不動産だけでは分かりませんので、預金・金融商品・車・他の財産などもお聞きし、「離婚協議書」を作成し、色々な名義変更手続きを全てサポートする場合もございます。
ご希望に応じて、財産分与手続きの一部から全部までサポートさせていただきます。

まずはお気軽にお問い合わせください

平日・土日祝日:9:00~18:00

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