現在、日本全国で所有者不明の土地は、約410万haに達すると言われ、この面積は九州の面積を超えています。
所有者不明の土地の多くは、相続登記を放置して、何世代も経ってしまい、相続人が膨大に膨れ上がった結果、名義変更が難しくなっていたり、
意図的に名義変更をしていない土地です。
2018 年6 月、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法が成立したことにより、今後相続登記の義務化が検討されています。また、土地の利用の円滑化により、
公園や仮設道路、文化施設等、公益目的に利用されることになります。
自分の祖先の土地が、いつのまにか公園・道路になっていたとならないよう、しっかり相続登記をして自分の権利を保存する必要があります。
ただし、相続人が大人数になっている場合、すぐに名義を変えたくてもパッと変えられないのが現状です。早めの対策が必要になります。
当事務所では、遠方の不動産に関する名義変更も対応しております。
権利を守りたい方、今から明確にしておきたい方は、ご相談ください。
※お気軽にご相談下さい。
内容 | 報酬(税別) |
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司法書士の報酬 | 38,000円~ |