千代田区司法書士行政書士|イーグル司法書士事務所

遺言書作成Make a Testament

一般的には遺言(ゆいごん)と呼ばれていますが、法律用語では遺言(いごん)と呼びます。
遺言は、15歳以上の人は作ることができます。

1.遺言の特徴

遺言作成のメリット

  • 自分が死亡した後の、自分の財産を自分の思うように配分できる。(本人の意思が尊重される。)
  • 将来の紛争・親族間のトラブルを回避することができる。
  • 財産(特に不動産)の遺産分割協議がまとまらないために、その財産の利用価値を著しく低下させてしまうことがあるが、遺言を事前に作成しておくことで防げる。
  • 相続開始後の手続きが容易になる。
  • 遺産分割協議による場合、発言力が強い人の意思が過剰に反映されてしまうことがあるが、遺言は本人の意思が尊重される。
  • 相続開始後、遺言の内容を確実なものとするため、遺言執行者を定めることもできる。
  • 「付言事項」を書くことにより、ご家族への想い、大切にしていってほしい価値観などを伝えることができる。

遺言作成のデメリット

  • 遺言作成の費用がかかる。

2.遺言の種類

遺言作成にあたりよく用いられる方法は、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類です。

遺言の効力を確実なものとするためには、紛失・改ざんの恐れのない公正証書遺言にすることをお勧めします。

3.自筆証書遺言の法務局での保管サービス

法務局における自筆証書遺言の保管サービスが、今後始まります。

上記サービスはかなり役立つものになると思いますが、せっかく保管してもらった遺言書が無効にならないためにも、専門家にご相談することをお勧めします。
お気軽にご相談ください。

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