一般的には遺言(ゆいごん)と呼ばれていますが、法律用語では遺言(いごん)と呼びます。
遺言は、15歳以上の人は作ることができます。
※遺言作成にあたりよく用いられる方法は、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類です。
自筆証書遺言 | 自筆で日付・内容を記入、署名押印することで成り立つ遺言。 |
---|---|
公正証書遺言 | 公証役場で証人2人の立ち会いのもと、作成する遺言。 |
遺言の効力を確実なものとするためには、紛失・改ざんの恐れのない公正証書遺言にすることをお勧めします。
法務局における自筆証書遺言の保管サービスが、今後始まります。
メリット |
・遺言書が紛失、改ざん、隠匿を防げる。 ・災害に強い。 ・相続開始後、自筆証書遺言の検認手続きが不要。(現在は必要です。) |
---|---|
デメリット |
・本人が必ず、法務局に行かなければならない。 ・内容に関する法的なチェックはないため、保管はされていたが、内容は無効だった等は考えられる。 |
上記サービスはかなり役立つものになると思いますが、せっかく保管してもらった遺言書が無効にならないためにも、専門家にご相談することをお勧めします。
お気軽にご相談ください。