法定後見とは、後見・保佐・補助の3類型に分け、判断能力が不十分な方の権利を擁護する制度です。以前、認知症で判断が低下した高齢者に、住宅リフォーム契約を結ばせる悪質な事件が相次ぎ、被害者防止の観点から後見制度が注目されるようになりました。この高齢者が事前に後見制度を利用していれば、契約は取り消すことができ、被害に遭わずにすんだのです。この「取り消すことのできる行為」は、後見・保佐・補助の3類型により異なります。
後見 | 保佐 | 補助 | |
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対象者 | 判断能力がほとんどない | 判断能力が著しく不十分 | 判断能力が不十分 |
サポートする人 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
取り消すことのできる行為(同意権) | 日用品の購入・日常生活に関する行為以外の全ての行為※ | 民法13条で定める重要な行為(金銭の借入・不動産の取得、売却・遺産分割など) | 民法13条で定める行為のうち一部の行為 |
代理権の範囲 | 財産に関する法律行為につき包括的な代理権 | 上記行為のうち、裁判所が定めた特定の法律行為 | 上記行為のうち、裁判所が定めた特定の法律行為 |
申立できる人 | 本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長など | ||
申立時の本人の同意 | 不要 | 不要 | 必要 |
※日用品の購入・日常生活に関する行為は本人が単独で行うことのできる行為のため、サポートする人は取消できません。勿論、保佐・補助の場合も同様です。
実費約1万円(収入印紙・予納郵便代・登記印紙代など)
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報酬10万円(税抜) = 合計約11万円(税抜)前後になります。
※相談は無料です。まずはお気軽にご相談下さい。