信託会社や信託銀行が、所有者から財産を託され、営利目的で信託報酬を受け取り、業として管理や承継を行うが「商事信託」。
これに対して、所有者が家族や親族など信頼できる人に財産を託し、営利目的でなく、託された人が、管理や承継を行うことを「民事信託」といいます。
民事信託の登場人物は、「委託者(託す人)」「受託者(託される人)」「受益者(利益を受ける人)」の3人です。
税務との兼ね合いから、当初は「委託者」=「受益者」で信託契約を組成することが一般的です。
例えば、賃貸物件を所有している父が、高齢になっており、仮に認知症になると物件の修繕、売却、管理、賃貸契約など全てができなくなってしまい、不動産の価値を著しく低下させてしまう恐れがあります。
こんな時、物件の管理だけを子ども(受託者)に託し、契約関係は全て子ども(受託者)に行ってもらい、賃料収入は変わらず父(委託者兼受益者)が受け取るというケースが典型的な認知症対策の民事信託になります。
この他、民事信託は、様々な対策が可能となります。
ただし、個別具体的なケースを聞き取りの上、どんな信託の契約が最も有益か、お客様と相談しながら、白紙の紙を埋めていくような作業になるため、専門家のコミュニケーション力や創造力が問われます。
まずは、面談をしていただき、依頼するかやめるか選んでいただき、構いません。
お気軽にご相談ください。