千代田区司法書士行政書士|イーグル司法書士事務所

用語集Glossaly

相続登記

不動産を相続した場合、法律上、相続人に所有権は移転します。権利を主張するためには、必ずしも相続登記を必要としません。
しかし、相続登記をしないで放置しているうちに何十年も経ちまた相続人が死亡した場合、当初よりも複雑な相続関係になります。また、放置しているうちに相続人が増えていくことにより、遺産分割協議をまとめるのが困難になってしまう場合があります。
こうしたことを防ぐためにも、相続が生じた早い段階で登記をすることをお勧めします。

遺産分割協議

相続人が遺言を残していない場合、財産は法定相続分で相続することになります。
(法定相続分に)この法定相続分のままだと遺産が共有状態になり、管理等が困難になるおそれから、相続財産ごとの所有者を決める話し合いを行います。この話し合いを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議は相続人全員の参加が必要で、相続人のうち1人でも欠けている場合は無効となります。

特別代理人

相続人の中に未成年者がいる場合、家庭裁判所で未成年者の代理人となる者を選任する必要があります。
この代理人を特別代理人といいます。未成年者にとって不利益にならないために、公平な遺産分割協議を行うために作られた制度です。
通常未成年者の代理人は親ですが、親子そろって相続人となる場合などに問題となります。(例えば夫が死亡し、妻と未成年の子供が相続する場合)また未成年者が複数いる場合はその未成年者ごとに選任する必要があります。

相続放棄

相続放棄とは亡くなった方の遺産の全てを放棄することをいいます。
相続放棄ははじめから相続人ではなかったものとみなされるため、引き継ぐ財産はゼロ。マイナスの財産もプラスの財産も当然引き継げません。

遺留分

遺留分とは相続財産のうち相続人に最低限保証された取り分のことをいいます。
ただし、これは自動的に配分されるものではないので、侵害された場合はその侵害した人に対して主張しなければ取り戻すことができません。
この場合、期限内に「遺留分減殺請求権」という権利を主張して遺留分を取り戻すことができます。

取締役の任期

平成18年5月、「商法」の大改正があり、新たに「会社法」が施行されました。
この新会社法では従来の商法より実態に即した会社を作ることができるようになりました。
従来の商法下では取締役の任期は2年と決まっていたのに対し、現在の会社法では非公開会社(株式の譲渡について制限している会社)においては定款で任期を最長10年まで伸ばすことができるようになりました。これにより任期変更をする登記の手間と費用を節約することができます。

M&A

mergers and acquisitions(合併と買収)の略。
M&Aというと大企業のものというイメージがありますが、現在では、ますます成長したい企業(買い手)が後継者の問題などで悩んでいる企業(売り手)を買収するといった中堅・中小企業においても強いニーズがあります。

<手法>
支配権を得ない業務提携なども広義のM&Aに含まれますが、支配権を得るという狭義での手法は、合併・事業譲渡・株式譲渡・株式交換・新株発行引受・会社分割の主に6つです。中堅・中小企業では、株式譲渡が主流です。

任意後見契約

任意後見契約とは、本人が契約に必要な判断能力を有しているうちに、信頼できる人と契約しておく制度です。将来、自分の判断能力が衰えた時には、その人に財産管理や医療契約・介護契約の締結・手続きなどを自分の代わりに行ってもらおうという制度です。
裁判所が後見人等を定める法定後見と比べると、任意後見契約は本人の意思が尊重されます。また、本人の意思能力がはっきりしているうちに自分の意思で結ぶため、「契約」なのです。
任意後見受任者は、本人の判断能力の低下を見て、家庭裁判所へ任意後見監督人(=任意後見人を監督する人)の選任申立てを行い、任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約が発効します。

見守り契約

支援する人が本人と数か月に1度電話連絡等を行い、将来の任意後見契約に移行させる時期を判断する契約です。見守り契約は一般的には、任意後見契約と一緒に公証役場で締結する契約です。
あくまで補助的な契約なので、緊急事態が起きた時でも、本人の代理人的な立場で支援することはできません。

任意代理契約

任意代理契約は、本人の判断能力がまだある時点で、自分の財産管理や身上監護の事務を支援する人にお願いする契約です。例えば、意識ははっきりしているが、体だけ不自由になってしまった場合に銀行の窓口で債務支払いの手続きを代わりに行ってもらう時などに利用します。
任意代理人(支援する人)と本人の間で、具体的に何を代理してもらうか、また、毎月の報酬はいくらにするかなどは、任意代理契約書で詳細を定めます。
この任意代理契約も任意後見契約とセットで結ぶことが一般的です。本人の意識がはっきりしている時は任意代理契約によりサポートし、判断能力が衰えてきたら家庭裁判所へ申立を行い、任意後見契約に移行させ任意後見人として本人をサポートします。

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