法務局で、自筆の遺言書を保管するサービスが、2020年7月10日より始まります。
自筆の遺言でありながら、本人が亡くなった後、検認という家庭裁判所での面倒な手続きが省けるので、素晴らしい制度です。
ただ、こちらはどの法務局でも良いわけではなく、遺言者の①住所地か②本籍地か③所有する不動産の所在地を管轄する法務局となります。
ただし、管轄自体が、不動産登記の管轄とは異なり、
東京で遺言書保管サービスを取り扱ってくれる法務局は5箇所
(東京法務局・東京法務局板橋出張所・東京法務局八王子支局・東京法務局府中支局・東京法務局西多摩支局)の5箇所になります。
例えば、
①管轄が中野区の方は・・・・東京法務局板橋出張所の取扱い。(他にも、豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区が対象です。)
②管轄が目黒区の方は・・・・東京法務局(九段下)の取扱い。
(他にも、板橋出張所の管轄を除く東京17区、他大島町等です。)
となっております。まずは管轄をよく確認しましょう!
また手続きにあたり事前に、下記サイトから予約するか、お電話で予約することが必要になります。
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/001318973.pdf
サイトを見ると、日付を選び、時間帯を選ぶ形式です。(9時から1時間おきに予約でき、最終が16時の予約になります。また12時の予約は法務局によりお昼時間のため、選べない法務局もあります。)
7/7(火)の時点で、東京法務局管轄の予約は、7/10・7/13・7/14は埋まっておりました。
ただ、7/15(水)以降は時間帯によっては、選べるようです。
(こちらの予約は、土日はできません)
また、法務局の手数料は、1件につき印紙3,900円になります。
まずは、自筆証書の遺言を書いて、法務局を予約してみましょう。
遺言の内容に関するチェック機能はないため、内容が不安な方は、当事務所までご相談ください。
遺言書の内容や形式が不安な方むけに、1件15,000円(税別)で、自筆遺言チェックサービスを始めました。
当事務所は、市ヶ谷のため、東京法務局管轄の方は、市ヶ谷⇒九段下(都営新宿線で1駅)にもなるため、
法務局に向かう前に、当方で内容をチェックすることも可能です。
事前予約が必要になりますが、よろしければ、ご検討ください。