こんにちは司法書士の苅込です。
今日から4月。新たな年度の始まりで気持ちもしゃっきとしますね!
新年度も頑張ってまいりましょう~!
というわけで先月末からひっそり(?)とはじまったテレビ電話による定款認証についてです。
これまで定款認証は実印を押していただいた委任状と印鑑証明書を公証役場に持参して手続きを行う必要がありました。しかしこれではあんまりにもめんどくさい!!ということなのか、平成30年6月15日に閣議決定された「未来投資戦略2018」に基づき、迅速に会社設立手続きを実施する一環としてこの制度が始まりました。
具体的にはPCやスマホのカメラを使って本人確認ができれば、実際に公証役場まで行かなくても認証してもらえるというもの。これはめちゃめちゃ便利ですね!これまで遠くて行けない公証役場の場合、近くの司法書士の方にお願いして代わりに認証手続きをしていただいていたのが直接できるようになりということです!すごい!!
と思ったのですが、この制度を利用するには発起人が電子署名できる必要があります。。。
一般の方で電子署名できる方って全国で何人くらいいるのでしょうか。(汗)
とはいえさまざまな行政手続きで電子化が進んでいるので、今後電子署名が普及していけば使える制度になることは間違いないかと思います。
本日は以上です。