こんにちは、黒川です。
2018年7月6日に相続法(相続に関する民法等の規定)の改正法案が成立しました。
内容は多岐に渡り、相続に関して約40年ぶりとなる大改正と言われています。
施行されるスケジュールは以下のとおりです。
(1)2019年1月13日~:自筆証書遺言の方式緩和
(2)2019年7月1日~ :遺産分割の見直し、遺留分の見直し等1・3・4を除く大部分
(3)2020年4月1日~ :配偶者居住権の新設
(4)2020年7月10日~:法務局における自筆証書遺言の保管制度創設(新法)
そうです、
この2年間は、相続に関する仕組みが大きく変わりますので、注意が必要です。
今回は、すでに先月より施行されている
「自筆証書遺言の方式緩和」についてご紹介します。
従来の自筆証書遺言は、
遺言者が、全文・日付・氏名を自書し、押印することが要求されていました。(民法968条)
そして、1つでも要件を満たさないと無効となってしまいました。
書類を手書きすることが激減した現代では、
全文手書きするというのは、なかなか負担が大きいものでした。
これが、改正後は、以下のようになりました。
■自筆証書遺言のうち。「財産目録」は自書によることを要しない。
■「財産目録」は、パソコン等による記載や登記事項証明書・預貯金通帳の写しを添付する方法でもよい。
(ただし、この場合、財産目録の全ページに署名・押印を要する)
財産をたくさんお持ちの方にとっては、
かなりの負担軽減となり、また記載間違いのリスク回避となります。
注意点としては、自書でなくてよいのは、「財産目録」の部分だけということです。
最後までお読みいただきありがとうございました、