こんにちは。
久々の投稿になります。矢部です。
今年は初めてのインフルエンザにかかってしまい、また家族もインフルエンザにかかってしまい、
大変なスタートとなりました。
インフルエンザの流行が過去10年で最大のようなので、皆さんも気をつけてください。
さて、本題にうつります。
今まで、相続登記はしなくても「自分の土地だ」と第三者に対抗できるという法律でした。
そのため、売買の時は焦って、その日に登記をしますが(売買は登記をしないと第三者に対抗できないため)、
相続については、登記名義を放置する方もたくさんいて、社会問題にもなっていました。
ところが、民法改正(2019年7月から)により、この部分が変わるようです。
相続分を超える部分については、「登記」をしないと第三者に対抗できないとなるようです。
そのため、今までは相続未登記でも権利は守られてきましたが、相続人が複数いる場合、
これからは相続登記をしないと危なくなります。
実務的な詳細については、明らかになってきたら再度アップしていきたいと思います。
土地や家の不動産名義、そういえば放置していたなとドキドキした方、
当事務所まで対応いたしますので、お気軽にご相談ください。