久しぶりの投稿になります、苅込です。
季節はすっかり秋めいて、朝晩は寒くなってきましたね。
コートを着て着ぶくれ状態のまま満員電車に乗っていると暑くて汗だくなのに
外に出ると一気に凍えるこんな季節は風邪をひきやすいので皆様体調管理には十分お気をつけください。
さて、前置きはこのくらいにして、最近法務局の商業登記コーナーに行くとこんな張り紙をみます。
「まだ事業を廃止していない旨の通知はこちらです!」
これはなにかというと会社・法人で一定期間登記をしていないと法務局のほうで
「もう事業をしてないんだな。よーし解散させちゃえ!」と
職権で解散の登記を入れてしまう制度なのです。
会社・法人の設立が以前に比べて簡単にできるようになったため、増え続ける会社・法人登記を整理するために行われるものです。
もし解散の登記が入ってしまうと登記を解散状態からアクティブな状態に戻すために
「継続」の登記をする必要があり余計な登録免許税等がかかってしまうのです。
ちなみにこの制度の対象となる会社法人は次の通りです
①有限会社を除く株式会社で最後の登記から12年経過しているもの
②最後の登記から5年を経過している一般社団法人・一般財団法人
なおこの12年以内または5年以内に会社謄本や会社の印鑑証明書を取得していたかは関係ありません。
あくまで登記をしていたかが基準になります。
これらの会社には法務局から通知が送られてきます。
今年であれば10月13日現在に上記①か②にあてはまる会社法人に通知が送られているはずです。
この通知がきた場合、12月13日(火)までに「まだ事業を廃止していない旨の届出」をするか
なんらかの登記をしないと登記官が職権で解散の登記をしてしまいます。
会社設立したけど放置状態の方、日々送られてくる郵便物に法務局からの通知が混じっているかもしれません!
ご注意くださいね。
苅込