任意後見とは、本人が契約に必要な判断能力を有しているうちに、信頼できる人と契約しておく制度です。
将来、判断能力が衰えた時に、家庭裁判所へ申立をし、任意後見監督人(任意後見人(=サポートしている人)を監督する人)が選任されて初めて任意後見契約が発効します。
任意後見契約では上記の表の3.の時点で効力が発生するため、3.以前の段階で具体的なサポートをすることはできません。
そのため、今から財産の管理を一部手伝うような時には、任意代理契約という別の契約を結ばなくてはなりません。
また、本人と定期的に連絡を取り、本人を見守り、任意後見の開始時期を判断する見守り契約という方法もあります。
このように任意後見契約は、他の契約とセットで結ぶことでいきてくる契約といえます。どのような契約を一緒に結ぶかについては、個別判断になりますので、まずはご相談下さい。
ただし、任意後見契約で注意すべきは、任意後見人には取消権がありません。よって、本人のした行為を取消すには、代理権の範囲内で、クーリング・オフや消費者契約法などの一般的な対応を取ることになります。
内容 | 報酬(税別) |
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任意後見契約締結サポート | 90,000~ |
任意後見(報酬) | 月3~4万円 ※相談により決定します。 |
見守り契約(報酬) | 月3000円~ |
任意代理契約(報酬) | 月1万円~ ※サポートの内容により決定します。 |
※別途、公証人への手数料等、実費は必要になります。