不動産を所有されていた方に相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)から不動産を相続する方への名義変更(相続登記)が必要となります。
相続登記はいつまでにしなければならないという制限はありませんが、相続登記をしないままの状態では、不動産を売ったり、担保に提供して金融機関から融資を受けることはできません。
相続登記は、現状義務化にはなっていませんが、登記を放置しておくと、次の相続が生じた時に関係者が増え、名義を変えることがどんどん難しくなります。
そのため、売却したい時に売却できず、不動産自体の価値を著しく低下させてしまう可能性もあります。
相続登記を義務化する議論もされており、不動産をトラブルなく所有するためにも、早い時期に相続登記を行い、早期に権利を確定し、売却できる時に売却する、融資を受けたい時に金融機関に担保を提供し、融資を受ける等選択肢を広げておくことが重要だと思います。
相続登記の手続きの流れは、次のようになります。
※お気軽にご相談下さい。
内容 | 報酬(税別) |
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相続登記 | 34,000 円~ |