こんにちは。矢部です。
久しぶりの投稿になってしまいました。
さて、早速表題についてです。
今まで、相続人以外の人は、被相続人(亡くなる人)の介護に尽くしても相続財産を取得することはできませんでした。
今まで寄与分を請求できるのは、「相続人」に限られました。
何とその点が、7月1日から改正されます!!!
「長男の妻」が、義理の父・母を療養看護している現状や、介護負担の重さを国も考慮しているように思います。
この場合は、「長男の妻」は相続人(長女・次男)に対して、金銭の請求をすることができる。
ただし、請求するためには、相続開始後1年以内に家庭裁判所に審判を申し立てる必要があります。
これによって、介護等の貢献が報われることになりますが、相続人にとっては相続財産が減ることにも
なるので、あらかじめ家族で事前に話しておくことや、本人は遺言を作成しておくことが、改めて重要になりますね。