千代田区司法書士行政書士|イーグル司法書士事務所

2019年7月1日施行の特別寄与制度

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こんにちは。矢部です。

久しぶりの投稿になってしまいました。

 

さて、早速表題についてです。

今まで、相続人以外の人は、被相続人(亡くなる人)の介護に尽くしても相続財産を取得することはできませんでした。

今まで寄与分を請求できるのは、「相続人」に限られました。

何とその点が、7月1日から改正されます!!!

 

「長男の妻」が、義理の父・母を療養看護している現状や、介護負担の重さを国も考慮しているように思います。

 

この場合は、「長男の妻」は相続人(長女・次男)に対して、金銭の請求をすることができる。

ただし、請求するためには、相続開始後1年以内に家庭裁判所に審判を申し立てる必要があります。

 

これによって、介護等の貢献が報われることになりますが、相続人にとっては相続財産が減ることにも

なるので、あらかじめ家族で事前に話しておくことや、本人は遺言を作成しておくことが、改めて重要になりますね。

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