千代田区司法書士行政書士|イーグル司法書士事務所

元号が変わりますね。

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会社の商号も変えてみませんか?

 

 

こんにちは、久岡です。

相も変わらず無理やりな導入から失礼致します。

 

改元で盛り上がっております昨今でございますが、一足先に新年度が始まります。

実際に、それに合わせて会社の商号を変える企業もあるようですね。

新年度や改元など、新しいことを始めるにはぴったりの季節ということでしょうか。

 

 

というわけで、本日は会社の商号変更について簡単にお話します。

 

 

はじめに、会社の商号は定款の絶対的記載事項となっており、これを変更するためには株主総会の特別決議による承認が必要です。

 

※特別決議…原則として、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、

      出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う決議です。

 

株主が多くいらっしゃる会社ですと難しいかもしれませんが、例えば1人会社や家族で運営されている会社など、

意外と簡単に変えられるケースもあります。

 

一方で、変更前の商号での認知度などを考慮した場合、変えることによるリスクも無いわけではないので、

多角的な視点での検討が必要になるでしょう。

 

無事に変更決議が済んだら、次は商号変更の登記申請です。

会社の商号は登記事項となっていますので、商号を変更した日から2週間以内に登記申請をする必要があります。

これは前回の本店移転登記と同じですね。

 

以上のように、手続きとしては

 

①株主総会での変更決議

②商号変更の登記申請

 

がメインとなります。

会社登記手続きの中では最もベーシックで、馴染みのない方にもわかりやすいかと思います。

 

ただし、上記以外にも、商号変更の際にお約束となる会社実印の改印手続きを忘れてはいけません。

 

商号を変更すれば、新商号に合せて会社の印鑑も変更することが一般的です。

印鑑の変更は義務とはなっていませんが、変えない場合には一般の取引等で支障が出ることも多いかと思います。

改印の届出も登記所にて行いますので、商号を変える際には、事前に新しい会社実印をご用意いただくと良いでしょう。

 

その他、名刺やホームページのリニューアル等も必要になるかと思いますが、

登記だけでなく、これらの周辺環境についても併せてご相談を承りますので、ご検討中の方はぜひお気軽にご相談ください!

まずはお気軽にお問い合わせください

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