司法書士の苅込です。
認知症などで判断能力が衰えた方を支える成年後見制度について昨日18日、最高裁が「成年後見人は身近な親族を選任すべし」との判断をしたとのことです。
成年後見制度が始まった当初は親族が後見人に選ばれることが多かったのですが、被後見人の財産の不正利用などが相次ぎ、次第に弁護士や司法書士などいわゆる専門職後見人が選ばれる率が高くなっていました。
しかし、成年後見制度の利用率自体が低迷。身近な人が支えることで利用促進を図る狙いだそうです。
これまでは一度選任された後見人を変えるには重大な不祥事がある場合に限られていましたが、ふさわしくないと判断した場合には比較的簡単に裁判所が後見人を変更できるようするとのことです。
これまで司法書士は後見人としてご本人様を支える場面が多かったですが、これからは一定程度の財産をお持ちの方の後見監督人としての役割が増えて行くかもしれませんね。
成年後見の申立には戸籍謄本や財産目録をはじめ、各種書類の準備が必要です。
当事務所では申立てのサポートもしております。気になった方は、お気軽にご相談ください。