こんにちは、司法書士の苅込です。
最近はインターネットサイトの発達や法務局の努力もあり、ご自身で登記をされる方も増えてきているような気がします。
銀行のローンを完済し、抵当権を抹消したいといった場合や、不動産の所有者の方がお亡くなりになり、名義を変更したい場合など、ご自身でお調べになったり、法務局で相談しながらお手続きをされた事がある方もいらっしゃることかと思います。
では同じノリで「不動産を買ったから自分で名義書換えをしたい!」と仲介業者に言った場合、なんといわれるでしょうか。
ほぼ100%「それはできません」といわれると思います。司法書士費用を負担されるのは基本的に買主様。
自分でできるなら少しでも安く抑えたいと思うのは人情です。
ではなぜ、抵当権抹消や相続による名義変更はご自身でやられる方がいるのに不動産売買の名義変更を
お客様ご自身でやられる場合がないかというと
それは「絶対にミスが許されない!」からです。
抵当権の抹消登記は、ローンを完済した時点で既に抵当権は消えており、登記は事後処理にすぎません。
相続登記も、多少ミスがあって時間がかかったとしても、売却などを控えていない限り、問題はないかと思います。
一方売買の場合ミスがあると、買主様はせっかく残代金を振り込んだのに、自分の名義にできないという最悪な状態になってしまいます。特に売主様の書類に不備があって、もう一度書類をもらおうと思っても、売主様は既に代金を受領している以上、協力してもらえるかわかりません。
司法書士は、決済時、法律上も書類上も不備がなく、名義変更が確実に行えることを確認してから、買主様に売主様への代金支払いをお願いします。
従って、売買による名義変更の場合には高度な専門知識を持ち、ミスなく手続きを行える司法書士の介在が必要となるのです。
幣事務所では不動産登記案件を多数手掛けております。
初回相談は無料ですので気になった方はお気軽にご連絡ください!
以上です。